源泉徴収税額の計算(報酬・料金)
フリーランスや個人事業主に払う報酬から、源泉徴収税額と実際の振込額を計算します。「この金額を振り込んでほしい」という振込額から、請求する報酬額を逆算することもできます。
計算結果は目安です。弁護士・税理士などの士業、外交員、ホステスなどへの報酬は、計算方法が異なる場合があります。支払う相手が法人の場合は、原則として源泉徴収は不要です。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、報酬を支払う側が、所得税をあらかじめ差し引いて国に納める仕組みです。原稿料・デザイン料・講演料・システム開発の報酬など、決められた種類の報酬を個人に支払うときに必要です。差し引いた税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。
受け取る側(フリーランス)から見ると、請求額から源泉徴収税額が引かれた金額が振り込まれます。引かれた税金は、確定申告で精算されます。
計算のしかた
1回に支払う金額が100万円以下か、100万円を超えるかで計算式が変わります。
100万円以下のとき
源泉徴収税額 = 報酬額 × 10.21%
100万円を超えるとき
源泉徴収税額 = (報酬額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
どちらも、1円未満の端数は切り捨てます。
10.21% は、所得税10% に、その2.1% にあたる復興特別所得税(0.21%)を足した税率です。
消費税はどう扱う?
請求書で報酬額と消費税額がはっきり分かれて書かれていれば、税抜の報酬額だけを源泉徴収の対象にできます。分かれていない場合は、消費税を含めた金額が対象になります。
たとえば報酬10万円・消費税1万円のとき、分けて書いていれば源泉徴収税額は10,210円、まとめて11万円と書いていれば11,231円です。
計算例
| 報酬額(税抜) | 消費税10% | 源泉徴収税額 | 振込額 |
|---|---|---|---|
| 30,000円 | 3,000 | 3,063 | 29,937 |
| 50,000円 | 5,000 | 5,105 | 49,895 |
| 100,000円 | 10,000 | 10,210 | 99,790 |
| 300,000円 | 30,000 | 30,630 | 299,370 |
| 1,000,000円 | 100,000 | 102,100 | 997,900 |
| 1,500,000円 | 150,000 | 204,200 | 1,445,800 |
(請求書で消費税を分けて書いた場合。1円未満は切り捨て)
振込額から逆算するには
「手取りで○円ほしい」というときは、上の「振込額から逆算」を選んで振込額を入れてください。源泉徴収税額の1円未満を切り捨てるため、ちょうどその振込額になる報酬額がないこともあります。その場合は、振込額が少しだけ多くなる報酬額と、少しだけ少なくなる報酬額の両方を表示します。
消費税がない場合の目安は、100万円以下なら「報酬額 = 振込額 ÷ 0.8979」です。
2027年1月からの変更について
2027年(令和9年)1月から、防衛特別所得税(所得税額の1%)が始まり、同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がります。上乗せの合計は2.1%のまま変わらないため、報酬の源泉徴収税率10.21%(100万円超の部分は20.42%)は変わりません。このツールの計算もそのまま使えます。
よくある質問
支払う相手が会社(法人)の場合も源泉徴収しますか?
報酬・料金の源泉徴収は、原則として個人に支払う場合に必要です。株式会社などの法人に支払う場合は、原則として不要です(馬主に支払う競馬の賞金など、一部の例外があります)。
個人が支払う場合も源泉徴収が必要ですか?
従業員に給与を払っていない個人(常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を払う人を含む)は、報酬を支払っても源泉徴収をする義務はありません。
交通費や宿泊費も源泉徴収の対象になりますか?
報酬と一緒に支払う交通費や宿泊費は、原則として報酬に含めて源泉徴収の対象になります。ただし、支払う側が交通機関やホテルに直接支払い、その金額が通常必要な範囲であれば、対象にしなくてかまいません。
免税事業者(インボイス登録をしていない人)への報酬はどうなりますか?
源泉徴収の計算方法は同じです。請求書で報酬額と消費税相当額が分かれて書かれていれば、税抜の報酬額が対象になります。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日