有給休暇の付与日数の計算

入社日と週の勤務日数から、年次有給休暇(有給)がいつ・何日もらえるかを一覧で表示します。パート・アルバイトの比例付与、時効(2年)、年5日の取得義務にも対応しています。

計算結果は目安です。全労働日の8割以上出勤し、法律どおりに付与される場合の日数です。入社日にすぐ付与する・全員の付与日をそろえる(基準日)など、会社が法律より有利に決めている場合は、就業規則が優先されます。

有給休暇がもらえる条件

次の2つを満たすと、年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条)。正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象です。

  1. 雇い入れの日から6か月間、続けて勤務している
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤している

その後は1年ごとに、8割以上出勤していれば新しく付与されます。

付与日数の表

週5日以上、または週30時間以上

勤続6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10111214161820

週30時間未満で週4日以下(比例付与)

週の日数(年間の日数)6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日(169〜216日)78910121315
3日(121〜168日)566891011
2日(73〜120日)3445667
1日(48〜72日)1222333

週の日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数(かっこ内)で区分します。

時効と年5日の取得義務

よくある質問

入社日が月末の場合、6か月後はいつ?

8月31日入社なら、6か月後の応当日(2月31日)がないため、2月の末日を付与日として表示しています。会社によっては翌月1日とする場合もあります。

パートから正社員になったら?

付与日数は、付与日の時点の働き方で決まります。勤続年数はパートの期間も通算されます。

有給を使った日の給料は?

通常の賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬日額のどれかで払います(どれにするかは就業規則などで決めます)。

根拠・参考にした公式情報

最終更新: 2026年10月12日