残業代の計算(割増賃金)

月給(または時給)と残業時間から、法律で決まった割増率で残業代を計算します。月60時間を超えた残業、深夜、法定休日の割増にも対応しています。

給与の形
円
日
時間

計算結果は目安です。固定残業代(みなし残業)、変形労働時間制、管理監督者、歩合給などは計算方法が変わります。実際の支給額は就業規則や給与明細で確認してください。未払いなどの個別の相談は、労働基準監督署や専門家にご相談ください。

計算のしかた

1時間あたりの賃金(月給制)
= 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
1か月の平均所定労働時間 = (365日 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12

残業代
= 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間

割増率の一覧

働いた時間割増率
法定時間外(1日8時間・週40時間超)25%以上
法定時間外のうち月60時間を超えた分50%以上
深夜(22時〜翌5時)25%以上
法定休日35%以上
時間外 かつ 深夜50%以上
法定休日 かつ 深夜60%以上

月60時間を超える残業の50%の割増は、2023年4月から中小企業にも適用されています。

月給から除く手当

次の手当は、割増賃金の基礎になる賃金に含めません(労働基準法37条5項、施行規則21条)。

ただし、家族の人数に関係なく一律に支払う家族手当や、家賃に関係なく一律の住宅手当などは、除けない場合があります。

計算例

月給30万円・年間休日120日・1日8時間・残業20時間の場合

よくある質問

端数はどう処理する?

1時間あたりの賃金や1時間あたりの割増賃金の1円未満、1か月の割増賃金の合計の1円未満は、四捨五入してよいとされています(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)。このツールもそのように計算しています。

土曜出勤は休日の35%になる?

35%になるのは、週1日(または4週4日)の「法定休日」に働いた場合だけです。週休2日の会社で、もう1日の休日(所定休日)に働いた場合は、週40時間を超えた分が法定時間外(25%)になります。

残業時間が45時間を超えているけど大丈夫?

36協定の上限規制で、残業は原則月45時間・年360時間までです。36協定の上限チェックで確認できます。

根拠・参考にした公式情報

最終更新: 2026年10月12日